事 業 承 継 対 策

事業承継対策とは、主に非公開会社オーナー社長の持ち株の相続税対策をいいます。やはり個々の企業の特殊事情があると思いますので、杓子定規に一定の方法に当てはめて行えるものではありません。

当社ではそれぞれの事情に合わせて、どのような方法があり、どの方法を用いるか、方法により効果が短期的に現れるものと、長期間かかるものがありますのでその要望等を踏まえて、綿密な打ち合わせを会社と行い方向性を決めていきます。】

方法には具体的には、次の3つがあります。

1.評価引下げ対策

非上場会社の株式を相続税または贈与税において評価する場合、オーナー社長一族(「同族株主等」といいます。)が相続または贈与により取得する場合の株式の評価方法には、「類似業種比準価額方式」と「純資産価額方式」および「両者の折衷方式」があり、どの評価方式を採用するかは、相続税法上の会社規模等により決まります。

・ 類似業種比準価額引き下げ

類似業種比準価額方式は「配当」「利益(法人税課税所得)」「簿価純資産価額」の3要素を基にして自社株評価額を求める方法です。したがって、類似業種比準価額方式における評価引下げ対策とは、「配当を下げる」「役員退職金など経費の支出を増やして利益を下げる」等により、比準要素の1株当たり配当・同利益・同簿価純資産のいずれかまたは複数の数値を意図的に下げることが行われます。

・ 純資産価額引き下げ

純資産価額方式は、自社のすべての資産を時価(相続税評価額)で評価します。
したがって、資産の相続税評価額を引き下げることが対策のポイントとなります。たとえば、賃貸物件が買値よりも相続税評価額が低いことに着目し、賃貸物件を借入金等により購入して評価額を引下げる対策があります。

2.生前贈与等移転対策

株式の評価額を引き下げた後、事業承継者である子どもや孫に生前贈与移転をするというのが主な生前贈与等移転対策です。 また、子どもや孫以外にも、従業員持株会等に生前移転(譲渡によるケースが一般的)する方法も行われています。

しかし、相続税節税のためだけに一般の従業員、役員に株式をばらまくことは、将来の買戻しトラブルや株主代表訴訟トラブルの観点から得策とはいえません。

3.納税財源対策

・ 死亡退職金
会社からの死亡退職金を相続税納税資金に充てることができるように準備しておきます。具体的には会社契約の生命保険に加入しておくこと等があります。

・ 相続人の会社による株式の買取り
相続人が所有する会社を収益力のある会社に育てておき、その会社が、自社株を買い取ります。

・ 自社による自己株式の買い取り
会社法の自己株式取得制度を活用して、相続人から自社株を会社自身が買い取る。
ただし、株式を発行会社自体へ売却する行為は「みなし配当」課税の対象となるため、ケースによっては税負担が非常に重くなることがあり、注意が必要です。

一般的な相続対策の流れ


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